<持続化補助金の補助事業を実施する皆様へのお願い>

 

 ・交付決定通知書を受領した補助事業者が補助事業を実施するにあたっては、以下の「交付規程」や「補助事業の手引き」などをご確
  認のうえ、適正な実施をお願いいたします。

 

・補助事業で経費支出をした際には、その都度、「経費支出管理表」に記載してください。

 

・補助事業終了後は、実績報告書等の提出書類一式を準備し、提出期限までに補助金事務局までご提出ください。

 補助金事務局では、先に到着した事業者の提出書類から順に確認いたします。

 

・補助金事務局では、補助事業者の皆様が適正に補助金の交付を受けられるよう、提出書類を確認のうえ、必要あれば、提出物の記載
  の修正や追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

・提出書類の不足・不備があると、補助金額の確定作業や補助金の支払いまでに相当期間を要することになります。


 

書類の提出する際には、不足・不備がないよう、必ず「補助事業の手引き」をご確認のうえ、ご不明点があれば、補助金事務局までお
問合せください。

 

 

 

▽実績報告関係書式ダウンロード

 



 

◆交付規程(PDF)

 

 

補助事業の手引き(PDF) 

 

・補助事業の実績報告時提出が必要な、経費支出書類等をご案内しています。

補助事業の実施や、事業終了後の書類提出に向けた準備を行う際には、必ずお読みください。

 



 

▽様式ダウンロード

 

◆交付要綱に記載されている各種様式・別紙・記入例は以下のとおりです。

(それぞれ、クリックしますとダウンロードが始まります。)

※ご提出いただきます書類の中に、[事業者名]や[番号]の記入欄がある様式が含まれていない場合、お手
 数ですが[事業者名]や[番号]をお書き添えいただけると幸いです。


・様式第1(Word) 交付申請書

 

・様式第4(Word) 補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書

・別紙4-1(Word) 経費の配分の変更

記入例 (PDF)様式第4 補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書


・様式第5(Word) 補助事業の中止(廃止)申請書


・様式第6(Word) 補助事業の事故報告書

・様式第7(Word) 補助事業遂行状況報告書

・別紙7-1(Word) 支出内訳書


・様式第8(Word) 補助事業実績報告書

記入例 実績報告書(PDF)

実績報告記入例を参考にしながら、作成してください。


・別紙8-1(excel) 支出内訳書

・別紙8-1(Word) 支出内訳書

記入例 経費支出管理表および支出内訳書(別紙8-1)(PDF)


・別紙8-2(Word) 収益納付に係る報告書

記入例 収益納付に係る報告書 (PDF)

収益納付に該当する取り組みを補助事業で行った場合には、報告書の提出をお願いします。
なお、収益納付に該当する取り組みの詳細については、「収益納付について」をご参照ください。

 

 

・様式第9(Word) 補助金精算払請求書

補助金額の確定通知を受けた後のお手続きについてのご案内です。詳しくはこちらをクリックしてご参照ください。


・様式第10(Word) 消費税および地方消費税額の額の確定に伴う報告書


・様式第11-1(Word) 取得財産等管理台帳

・様式第11-2(Word) 取得財産等管理明細表

記入例 取得財産等管理明細表 (PDF)

補助事業で、単価50万円(税抜)以上の財産を取得(効用の増加含む)した場合には、財産処分制限の対象となります。
実績報告書提出時に、様式11-2「取得財産等管理明細表」を記入し、提出してください。

※財産処分制限についてよくあるお問合せは、採択者向け情報内の 「 補助事業の実施・報告等に係るよくあるお問合せ」に掲載していますので、ご確認ください。

 

・様式第12(Word) 取得財産の処分承認申請書

・様式第13(Word) 産業財産権等取得等届出書

 


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登録事項変更届(Word)

 申請時の情報の変更などはこちらの書式をご利用ください。

 



 

◆チェックリスト(Excel)

 実績報告書等提出時には、チェックリスト・経費支出管理表および(別紙8-1)支出内訳書のご提出をお願いいたします。

 



▽補助金の精算払い請求書(様式第9)の提出について

 

補助金額の確定通知を受けた後のお手続きについてのご案内です。

 

補助金事務局の実績報告書等の確認が終わった後、補助金事務局は補助金の額の確定についての通知を補助事業者の皆様へ発信します。
確定通知を受け取った後は、必要事項を記入・押印のうえ、補助金事務局までご郵送ください。
なお、ご郵送の際は、封筒の表紙に「精算払請求書在中」と記載してください。

 

※請求書右上の日付は確定通知を受領した日以降をご記入ください。
※通帳等のコピーはA4片面コピーにて提出をお願いします。

 

 



 

 

▽収益納付について

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。

本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。補助金により直接収益が生じる取組を行った事業者は、収益納付に係る報告書(様式第8・別紙8-2)を作成し、実績報告書提出時にあわせて提出してください。


なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」とは、以下のようなケースを想定しています。
 
<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例>
 
①補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)

②補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合)

③補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)

④補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)

⑤販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)

⑥補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売・サービス提供による利益(車両購入費が補助対象の場合)
 
 
 
なお、「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。

また、「設備処分費」の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。



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