▽小規模事業者持続化補助金について
◆事業の概要
※詳細は「公募要領」(【申請について】のページへ移動します)をご覧ください。
◆補助対象者
本事業の補助対象者は、次の(1)から(3)の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者等
[=小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人]であることとします。
※本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の第7次受付締切、又は本補
助金と「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」の第5次、
第6次受付締切において、両方の補助金を採択された事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を
行わなければ補助金の交付を受けることができません。
(1)佐賀県武雄市、杵島郡大町町に所在する、令和3年8月の前線等に伴う大雨により、自社の事業用資産
に損壊等の直接的な被害を受けた小規模事業者等であること。
※被害の証明については、それを証する地方自治体 行政機関発行の公的証明(罹災証明書等)の添付(コ
ピーでも可)を必要とします。
「小規模事業者等」について
「小規模事業者」は、商工業者(会社(企業組合・協業組合を含む。)及び個人事業主)であり、常時使用
する従業員の数が下記を満たす事業者であること。
業種 |
人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
※上記に該当すれば、業種は問いません。
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方
現に行っている事業の業態、再建後に予定している業態によって、業種を判定します。
区分 |
考え方 |
商業・サービス業 |
・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)業 ・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する業
|
製造業その他 |
・自者で在庫性・流通性のある商品(ソフトウェアのような無形の商品を含む)を製造する(=他者が生産したものに加工を施すなどして更なる価値とつける)業 ・商業・サービス業に含まれない業 |
宿泊業・娯楽業 | ・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>
・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)> |
補助対象となりうる商工業者の範囲
本事業において、補助対象となりうる商工業者の範囲は、以下のとおりです。
補助対象となりうる者 |
補助対象にならない者 |
・会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) ・個人事業主(商工業者であること) ・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※) |
・医師、歯科医師、助産師 ・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様) ・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く) ・一般社団法人、公益社団法人 ・一般財団法人、公益財団法人 ・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人 ・農事組合法人 ・社会福祉法人 ・令和3年8月の前線等に伴う大雨の発生時点において事業を行っていない創業予定者 ・任意団体 等 |
※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。
なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
①法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること
②認定特定非営利活動法人でないこと
(2)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に伴う販路開拓に向けた計画を策定していること。
①「計画」は、武雄商工会議所の確認を受けていること。
②計画書の作成に当たっては武雄商工会議所と相談し、助言・支援を得ながら進めることができます。
※武雄商工会議所の会員、非会員を問わず応募可能です。
(3)「小規模事業者持続化補助金 令和3年度 佐賀災害対策型の補助金交付を受ける者として不適当な者」
(※詳細は公募要領「2.補助対象者」をご参照ください)のいずれにも該当しない者であること。
◆補助対象事業
策定した「計画」に基づいて実施する事業再建に伴う販路開拓等のための取組であること。
《補助対象となり得る事業再建に伴う販路開拓等の取組事例》
*(様式2)経営計画書の内容の「3.今回の申請計画で取り組む内容」に記載いただく取組イメージです。
*それぞれの取組の補助対象経費の詳細は、公募要領「4.補助対象経費」をご参照ください。
・事業再建に伴う商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入・・・ 【①機械装置等費】
・事業再建に伴う商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作・・・ 【②広報費】
・事業再建に伴うネット販売・予約システム等の導入・・・ 【②広報費】
・事業再建に伴う新商品サービスの開発にあたって必要な図書の購入・・・ 【⑥資料購入費】
・事業再建の取組に必要となる機械等の導入・・・ 【①機械装置等費】
・販売のスペース増床ため所有する死蔵の設備機器の処分・・・ 【⑫設備処分費】
・事業再建の取組のための車両の購入・・・ 【⑪車両購入費】
・事業再建に伴う新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼・・・ 【⑤開発費】
・事業再建に伴う商品PRイベントの実施・・・ 【③展示会等出展費】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言・・・ 【⑨専門家謝金】
・事業再建に伴う店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)・・・ 【⑭外注費】
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
◆補助率・補助上限額
補助率
〇補助対象経費の3分の2以内
〇以下の要件をすべて満たす場合は定額
1.過去数年以内に発生した災害(※1)で被害を受けた以下のいずれかの事業者
(1)事業用資産への被災が証明できる事業者
(2)災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者<
2.過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
3.交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
4.令和3年8月の前線等に伴う大雨により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする事業者
(注1)過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。
想定される災害は、公募要領・Ⅳ.参考資料「8.災害リスト」をご参照ください。
補助上限額
①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
(注)本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資のように返済の必要がありません。(ただし、
収益納付や処分制限財産の処分による補助金の減額等がなされる場合があるほか、事後の会計検査院による実地検査の結果、
補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。)
◆補助対象経費
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、
⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費
※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
*今回の公募においては、特例として、令和3年8月11日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
【上記(2)の特例】
◆申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ
【*】本事業の趣旨から、社外の代理人のみでの、地域の商工会議所への相談や
「支援機関確認書」の交付依頼等を行うことはご遠慮ください。
◆事業実施期間、補助事業終了後の実績報告書等の提出
交付決定日(今回は特例として、令和3年8月11日まで遡及可能)から実施期限(令和4年11月30日
(水))までです。
上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含みます)した後30日 を経過する日、
又は令和4年12月12日(月)(補助金事務局必着)のいずれか早い日までに実績報告書(実施事業内容お
よび経費内容を取りまとめ)を提出しなければなりません。
提出いただいた資料に基づき、順次、交付すべき補助金額の確認作業を行います。
◆ご参考
◆小規模事業者持続化補助金 採択者取り組み・実践事例集(PDF)
◆補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について
補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。
1.補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。
「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、三万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
2.「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「五年以下の懲役」もしくは「百万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
3.そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)】
URL:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000179