▽小規模事業者持続化補助金について

 ◆事業の概要

 ※詳細は「公募要領」(申請について のページへ移動します)をご覧ください。


 ◆補助対象者

 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人


小規模事業者の定義

 業種

人数

商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数 5人以下

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下


「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業その他」の考え方

 区分

考え方 

 商業・サービス業

 ・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業

・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類

 

 宿泊業・娯楽業 ・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>

・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)>


 製造業 ・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業 

・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)


その他

「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業


 

補助対象者の範囲

補助対象となりうる者

補助対象にならない者

・会社および会社に準ずる営利法人

(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合)

・個人事業主(商工業者であること)

・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)

・医師、歯科医師、助産師

・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人

の林業・水産業者についても同様)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・「令和元年台風第19号、第20号及び第21号」による暴風雨の発生時点(令和元年10月10日)において事業を行っていない創業予定者

・任意団体  等

※注:特定非営利活動法人は、以下の要件を満たす場合に限り、補助対象者となり得ます。

なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。

(1)法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること

(2)認定特定非営利活動法人でないこと

 


◆対象となる事業

商工会議所の支援を受けながら実施する、早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、小規模事業者による事業再建の取組であること。

   《補助対象となり得る事業再建の取組事例》

・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入・・・ 【①機械装置等費】 

・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作・・・ 【②広報費】

・新規ネット販売・予約システム等の導入・・・ 【②広報費】

・新商品サービスの開発にあたって必要な図書の購入・・・ 【⑥資料購入費】

・事業再建の取組に必要となる機械等の導入・・・ 【①機械装置等費】

・販売のスペース増床ため所有する死蔵の設備機器の処分・・・ 【⑫設備処分費】

・事業再建の取組のための車両の購入・・・ 【⑪車両購入費】

・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼・・・ 【⑤開発費】

・国内及び海外での商品PRイベントの実施・・・ 【③展示会等出展費】

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言・・・ 【⑨専門家謝金】

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)・・・ 【⑭外注費】

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

 

◆補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、

⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、

⑬委託費、⑭外注費

   ※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
    (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
    (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
    (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費  

 

◆補助率・補助額

補助率 

補助対象経費の3分の2以内

宮城県、福島県において以下の要件を満たす場合は定額

 定額の補助率を適用する者は、宮城県及び福島県に所在する事業者であって、以下の要件をすべて満たす事業者をいう。

1.東日本大震災により被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者であって、国等による東日本大震災からの復旧・復興に向けて実施した支援を活用した事業者(P.9参考)

ア 地震・津波等により、施設・設備に直接被害を受けた事業者

イ 直接被害を受けた事業者と取引関係がある又は風評被害等により業況が悪化した事業者

ウ 福島県原子力被災12市町村(注1)において事業を再開又は県内の他地域に避難して事業を再開した事業者

2.令和元年台風第19号、第20号及び第21号による被災の影響が出る直前3か月間の売上高が、

  東日本大震災による被災の影響が出る前年同期の売上高と比較して、20%以上減少している事業者

3.交付申請時において、東日本大震災からの復旧・復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者

4.令和元年台風第19号、第20号及び第21号により、施設・設備が被災し、その復旧・復興を行おうとする事業者


(注1) 福島県原子力被災12市町村:田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、 富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村


補助上限額

①宮城県、福島県、栃木県、長野県の事業者・・・200万円


②岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、

 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県の事業者 ・・・100万円


*ただし、対象者の要件を満たす複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合の補助上限額は、以下のとおりです。

(ただし、最高1,000万円まで(①の小規模事業者等を1者以上含む場合は2,000万円まで)となります)

(200万円×①の小規模事業者等の数)+(100万円×②の小規模事業者等の数)

 

 

◆申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ

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【*】本事業の趣旨から、社外の代理人のみでの、地域の商工会議所への相談や

   「支援機関確認書」の交付依頼等を行うことはご遠慮ください。


◆補助事業終了後の実績報告書等の提出

 

補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および

支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。



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◆ご参考

◆全国商工会議所一覧(別窓が開きます)

商工会議所一覧.png


◆小規模事業者持続化補助金 採択者取り組み・実践事例集(PDF)

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◆補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について

補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。


1.補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。

「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、三万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)

2.「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「五年以下の懲役」もしくは「百万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)


3.そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。

【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)】
URL:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000179