▽補助事業の実施・実績報告等に係るよくあるご質問
2020年7月現在
1.補助事業の実施期間中の書類提出 登録事項変更届 |
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Q1-1 | 申請時の様式に記載した情報に変更がある場合には書類の提出が必要か。 |
交付決定後、申請時の情報に変更がある場合には、登録事項変更届に変更前と変更後の情報を記入し、押印のうえ、事務局までご提出ください。 なお、個人事業者が法人化する場合、または、法人における社名・所在地・代表者名の変更の場合には、当該事業者の同一性を確認するため、変更後の「履歴事項全部証明書」(コピーでも可)を1部添付してください。 |
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変更承認申請書(様式第4) | |
Q1-2 |
補助事業の内容・経費の配分を少し変更したい。 変更承認申請書の提出は必要か。 |
補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ、「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(交付要綱・様式第4+別紙1)」を提出し、その承認を受けなければなりません。 ※事業の実施(当該取引の発注・契約)前の変更承認申請書提出・承認(事前申請・事前承認)が必要となります。 ※なお、内容によっては、計画変更が認められない場合もあります。 ※経費区分「設備処分費」、「業務効率化(生産性向上)の取組」による経費支出は、変更承認手続により事後に補助対象経費に加えることはできません。 また、「設備処分費」については、経費の配分変更による増額変更は認められません。 |
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Q1-3 |
自社の予算の都合上、補助事業計画書に記載していた経費支出金額が増加(もしくは減少)することとなった。 この場合は、変更承認申請書の提出が必要か。 |
補助事業計画書に既に記載済みの事業における経費支出金額が増加しただけであれば、変更承認申請書の提出は不要です。 金額が減少した場合でも同様に不要となります。 ただし、計画よりも多くの経費支出金額があった場合でも、受給できる補助金の額の上限は、交付決定通知に記載のある補助金の額となります。 また、金額が減少した場合においては、実際の経費支出金額の3分の2までしか補助金のお支払いはできませんので、ご留意ください。 |
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Q1-4 | 交付申請時には、補助対象経費を「機械装置等費:40万円」、「広報費:35万円」で補助金交付申請額を50万円としていた。 事業を実施する中で、機械装置を当初の見積もりよりも安く購入(32万円)できることとなったが、他方、機械装置等費の予算と実績の差額分の8万円を「広報費」に加えたい。この場合は変更承認申請書の事前の提出が必要か。 |
⇒△8万円÷40万円=△20%(20%分の減少) ⇒8万円÷35万円=22.9%(22.9%分の増加) |
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Q1-5 | 交付申請時には、補助対象経費のうち「設備処分費:30万円」を計上していたが、事業を実施する中で、実際には計上額を上回る(例えば40万円)見込みとなった。この場合、変更承認申請手続きにより、他の費目の計上額を削って設備処分費を増額することは可能か。 |
公募要領に記載のとおり、「設備処分費」については、申請・交付決定時の計上額の範囲内と定められていますので、計画変更による増額(他費目計上額の一部流用)は認められません。 |
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中止(廃止)申請書(様式第5) | |
Q1-6 | 諸事情により、補助事業が実施できなくなってしまったので、補助対象経費の支出もなく、補助金も受け取らない。この場合、何らかの手続きをする必要があるか。 |
交付要綱上、「補助事業の中止・廃止申請書」(交付要綱・様式第5)の提出が必要です。交付決定通知を受けた事業者で、事業を取りやめる場合には、事業期間内〔交付決定日(令和元年10月10日まで訴求可能)から実施期限(令和2年12月31日(木))〕に必ず、申請書をご提出ください。 |
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補助事業遂行状況報告書(様式第7) | |
Q1-7 |
補助事業遂行状況報告書は、いつ提出すればよいのか。 |
日商事務局長からの特段の要求がないかぎり、提出は不要です。
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2.補助事業の完了・実績報告書等の提出 実績報告
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Q2-1 |
交付申請書に記載している完了予定日よりも早く(もしくは遅く)事業が終了した(または終了予定である)。 完了した時点で実績報告書を提出しても構わないか。 |
補助事業実施期限までに事業が完了すれば、完了予定日と実際の完了日が異なっていても構いません。 なお、予定日と完了日が異なっていても、変更承認申請書等の提出は不要です。 |
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Q2-2 | 実績報告をする際は何を提出すればよいのか。 |
1.実績報告書(交付要綱・様式第8)(※原本提出、捺印が必要) 2.経費支出管理表および支出内訳書(交付要綱・様式第8・別紙8-1) 3.証拠書類の写し(※詳細は「補助事業の手引き」をご覧ください。) 4.(該当者のみ)収益納付に係る報告書(交付要綱・様式第8・別紙8-2) 5.(該当者のみ)取得財産等管理明細表(交付要綱・様式第11-2) |
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Q2-3 | 実績報告書はいつまでに提出すればよいのか。 |
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経費支出関係 | |
Q2-4 | 新商品のチラシを1,000枚作成し、事業期間終了日までに500枚を店頭で配布した。補助対象経費としては500枚分が認められるのか。 |
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Q2-5 |
発注先に新商品用のチラシ印刷(消費税込11,000円)を依頼したら、1000円分の値引きを受けた。私は課税事業者なのだが、この場合、補助対象経費とできる税抜価格はいくらと算出すべきか。 |
消費税率10%の場合、本取引で支払った本体価格は9,091円、消費税相当額は909円となります。算出方法は以下のとおりです。 本体価格:10,000円(支払金額)×(100/110)=9,091円 消費税額:10,000円(支払金額)×(10/110)=909円 ※上記のようなケースの場合には、補助対象経費の算出根拠となる計算式等のメモを経費支出管理表か証拠書類に加筆してください。 |
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Q2-6 | 当社負担の、金融機関などへの振込手数料は、補助対象となるのか。 |
請求書の金額に基づいて支払ったものが補助対象になるので、振込の際に、別途、金融機関や運輸会社に対して支払った代引手数料や振込手数料は補助対象外です。 |
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Q2-7 |
請求額が10000円の物を購入したが、支払先が振込手数料を負担したため手数料分500円を差し引きした9500円を銀行振り込みで支払った。この場合問題ないか。 |
契約書や請求書等に「振込手数料は取引先負担」などの旨が記載されている等明記されていればわかりますが、そのような記載がなく支払金額が請求金額より少ない場合、提出書類に「振込手数料500円は取引先負担」など事情がわかるように明記してください。 |
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Q2-8 | 従業員が立て替えた取引については、どのような証拠書類が必要なのか。 |
従業員が立て替えを行った場合には、会社が支払う場合に必要な証拠書類(「補助事業の手引き」に記載されているもの)のほか、従業員に会社が立替金分を精算したことがわかる以下の例のような書類が必要です。 なお、会社が従業員に精算をした日が、取引における経費を支払った日となります。 (例) ・会社宛に従業員が発行した「物品購入立替え分の精算として」等と記載された領収書(現金で支払う場合) ・立替え分の記載のある従業員の給与明細書のコピー(給与とあわせて振り込む場合) <注>従業員が個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、補助対象期間中に、当該クレジットカード払いにかかる引き落としがあり、かつ、補助対象期間中に、補助事業者との間で立替払いの精算が行われることの両方が必要です。 |
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Q2-9 | 【リスティング広告】クリック課金広告サービス(リスティング広告)については、どのような証拠書類が必要なのか。 |
[1]見積について [4]請求について ※クレジットカード払いの場合、クレジット会社発行の明細書を追加でご提出いただきます。また、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。 ※補助事業実施期間(交付決定日から補助事業完了日の間)外に支払をした分は、補助対象経費に含めることはできません。
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Q2-10 | 現金での経費支払に制限があるのか。 |
補助金執行の適正性確保のため、旅費(証拠書類が別途必要)や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円(税抜き)を超える支払い(1取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体で1取引となります)は、現金払いは認められませんのでご注意ください(ただし、現金決済のみの取引(郵便局での郵券購入、代金引換限定のサービス等)の場合は、その理由等を確認できれば現金払いが認められます)。 ※なお、令和元年10月10日以後、本公募の開始日(令和元年4月1日)までの期間に、1取引10万円超(税抜き)の現金支払いを行っている等、公募要領やこの「補助事業の手引き」等のルールに適応できていない支出がある場合、個別対応により、写真や他の書類等により適正な支出が実在すると認められることの確認ができれば、補助対象経費として認め られる場合があります。 詳細は補助金事務局へお問い合わせください。 |
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Q2-11 | クレジット払いの支出をした場合には、どのような証拠書類が必要なのか。 |
※クレジット払いであることが明記されていない場合、クレジットカード利用時に発行される「お客様売上票(お買上票)のお客様控え」を添付してください。 ※金額の内訳が明記されていない場合、レシート等の内訳が分かるものを添付してください。見積書及び納品書で内訳が確認できれば、レシート等の添付は不要です。 ※インターネットによる明細を印刷したものでも構いません。 ※口座からの引き落としが補助事業期間内に完了している必要があります。 |
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Q2-12 | 小切手・手形・相殺による決済は認められるのか。 |
自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形・相殺による支払いは、一切不可です。 |
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Q2-13 | 商品券・金券の購入は認められるか。 |
公募要領に記載のとおり、商品券・金券の購入は、補助対象外です。 また、商品券・金券での支払やポイントとの引き換え分は、補助対象外です。 |
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Q2-14 |
補助対象となる試供品とはどのようなものか。 |
公募要領に記載のとおり「販売用商品と明確に異なるもの」が補助対象となり、販売用商品と明確に異なる試供品のみ補助対象となります。 |
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Q2-15 | 補助対象となる販促品はどのようなものか。 |
公募要領に記載のとおり、「商品・サービスの宣伝広告が掲載された」販促品は対象となり、「商品・サービスの宣伝広告が掲載のない」販促品は対象外となります。 例えば、販促品を製造、調達、配布をしていても、当該販促品に商品・サービスの広告がなく、単なる会社のPRしか含まれていなければ、補助金の支払い対象にはできませんので、十分にご注意ください。 |
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Q2-16 |
旅行代理店で航空券代と宿泊費がセットになったパックを申し込んだ。 朝食代も含まれているがパック料金のため個別の金額がわからないがどのように算出すればよいか。 |
朝食代は補助対象外となるため、旅行代理店等にご確認のうえ、朝食代を補助対象経費から差し引いてください。 |
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Q2-17 | 補助対象にする経費としない経費が請求書に混在しているが請求書を分けるべきか。 |
計上する明細にマーカーを引くなどして補助対象経費が一目でわかるようにしていただければ結構です。 |
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Q2-18 | インターネット上での取引なので発注書と請求書がないのですがどうしたらよいか。 |
発注書や請求書に相当する内容の記載がある受注確認メール等で代用可能です。 |
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Q2-19 | 車両を購入したが、支払方法で注意しておくべきことはあるか。 |
補助金の対象と認められる経費支出は、特例として「「令和元年(2019年)10月10日」以降に発注し、補助事業実施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助対象となります。 車を購入してもローンを組んだため、補助事業実施期限(最長で令和2年12月31日)までに一部でも支払いが完了しない場合には、補助金の対象にできませんので、十分ご注意ください。
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Q2-20 | 仮に、車両を購入しても補助事業期間中に、補助事業に取り組めず実際に車両を運航できなかった場合は、補助対象経費として認められないのか。 |
補助事業の遂行にあたって車両の購入が必要不可欠な補助事業計画を提出し、交付決定を受けている方が、購入した車両を補助対象経費として認められるには、補助事業実施期間中に運航し、補助事業計画に記載の取り組みをしたという実績報告が必要となります。車両を購入したものの、補助事業の取り組みをしていない場合には、当該車両の購入費は補助金の対象にはできませんので十分ご注意ください。 |
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収益納付に係る報告書(様式第8・別紙8-2) | |
Q2-22 |
補助金で新商品生産のための製造設備を購入し販売を開始したので、補助金により直接収益が発生することとなった。 この場合、収益額はどの期間までの分について報告をする義務があるのか。 |
製造設備で商品を生産・販売し、売り上げた日から補助事業の完了日までの収益を報告いただきます。 また、新商品の生産のための製造設備を購入するといった、収益納付の対象となる補助事業を実施した場合、補助事業の完了日までに売上が発生しなかった場合でも、収益納付に係る報告書の提出は必要です。 |
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Q2-23 |
収益納付にかかる報告書(別紙8-2)の「1.補助事業の実施結果の事業化」の有無はどのような整理になるのか。 |
収益納付の対象となる補助事業を実施した場合は収益の有無に関わらず「有」とします。 |
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Q2-24 |
納付額はどのタイミングで納付すればよいのか。 |
実際の手続き上は、納付額分を減額して補助金をお支払いしますので、補助事業者が振込手続きを行うことはありません。 |
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処分制限財産(様式第11) | |
Q2-25 | 交付要綱第25条には、取得した財産の価格(効用の増加額含む)が単価50万円(税抜)以上の場合には、財産処分制限の対象となるとある。 具体的にはどのようなものが該当するのか。 |
例えば、店舗改装工事や車両購入、ホームページ作成、機械装置等を購入し、発注先に(税抜)50万円以上の支払いをした場合などが、財産の処分制限対象となります。 |
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Q2-26 | 処分制限財産に該当する財産を取得した場合には、どのような手続きが必要なのか。 |
交付要綱第24条第3項にあるとおり、実績報告書提出時に、「取得財産等管理明細表」(様式第11-2)を記入、添付いただきます。 また、第24条第2項にあるとおり、「取得財産等管理台帳」(様式第11-1)を備え、管理しなければなりません。 |
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Q2-27 | 財産処分制限の具体的な内容はどのようなものか。 |
補助金の交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、取壊し、廃棄をする場合には、交付要綱第25条第3項にあるとおり、あらかじめ「取得財産の処分申請書(様式第12)」を提出し、事務局から承認を受けなければいけません。 財産を処分した場合に、収入があり、またはあると見込まれるときは、その収入の全部もしくは一部の納付を求められることがあります。 |
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Q2-28 | 処分制限財産期間はいつまでか。 |
財産処分制限期間は、当該財産の取得日から5年です。ただし、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)において、4年以下となっているものについては、同省令の定めに準じた期間となります。具体的な例は、以下のとおりです。 ・店用簡易装備:3年 ・一般用四輪自動車-小型車(総排気量0.66リットル以下): 4年 ・電気設備(照明設備を含む。):5年 ・給排水・衛生設備、ガス設備:5年 ・店舗の増築等:5年 ・看板・広告器具:3年 |
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自社調達等による利益排除について | |
Q2-29 | 自社で補助事業に必要なウェブサイトを作成した場合(原価(直接人件費)9万円、利益1万円)も、広報費として補助対象経費に計上できるのか。 |
自社で補助事業に必要な物品・サービスを調達した場合には、原価をもって補助対象経費として計上する必要があります。なお、この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。 製造原価を構成する要素であっても、持続化補助金の対象経費とならないものは補助対象経費として計上できません。 仮に、ウェブサイトの構築費を構成する原価が補助対象外である直接人件費のみであれば、補助対象経費として計上できる金額は0円です。 |
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Q2-30 |
AとB(ウェブサイト作成会社)が共同事業を実施する。 共同事業の実施に必要なウェブサイトの構築をAがBに依頼し、BはAに対して10万円(原価(直接人件費)9万円、利益1万円)を請求した。 |
Bがウェブサイトの構築をAから請け負うにあたり発生した原価のうち、補助対象経費として認められる経費分しか計上できません。原価が全てBの直接人件費であれば、全額が補助対象外となります。 |
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Q2-31 | AとB(機械販売会社)が共同事業を実施する。共同事業を実施に必要な機械をAがBに注文し、Bは共同事業者でないC(機械製造会社)から機械9万円を購入し、BはAに対して、10万円(うちBの利益分1万円)で販売した。 この場合、補助対象経費として計上できる金額はいくらか。 |
Bが機械をAに販売するにあたり発生した原価のうち、補助対象として認められる経費分が計上できます。Cから調達した補助事業の実施に必要な機械は機械装置等費として、9万円が補助対象となります。 |
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3.実績報告書等提出後の対応 精算払請求書(様式第9) |
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Q3-1 | 精算払請求書はいつ送ればよいのか。 |
補助事業者は確定通知を受領後に請求書を作成し、事務局へ送付することになります。 (事務局の確定通知発送前に請求書をお送りいただいても、事務局では振込み手続きを行うことはできません) |
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そのほか | |
Q3-2 | 補助金受領後、何らかの義務が発生するのか。 |
そのため、経費の支払に係る書類等は、補助事業年度終了後必ず5年間保存してください。 既に補助金を受給した場合でも、中小企業庁や会計検査院の検査結果によっては、補助金の返還等を命ぜられる場合もあります。 |