▽申請時によくあるご質問
1.補助対象者について
Q1-1「台風19号、20号又は21号型による被害を受けた小規模事業者」が今回の補助対象者となっていますが、どの程度、台風による被害を受けていれば補助対象者になりますか?
A1-1建物の損壊など自社の事業用資産が直接的に被害を受けた場合のほか、例えば、大規模停電による休業、取引先の被災による発注の減少や、旅行キャンセルによる観光客の減少などによって売上が減少しているような場合も対象になります。
自社の事業用資産が直接的な被害を受けた場合、その被害を証した行政機関発行の公的証明(罹災証明書・被災証明書等)の添付が申請時に必要です。
売上減の被害を受けた場合、令和元年10月の1か月間の売上高が、前年同月または同期と比較して10%以上減少したことを行政機関が証した書面(セーフティネット保証4号の認定書、市町村が独自に発行する売上減証明書等)の添付が申請時に必要です。
Q1-2当社は千葉市中央区に事業所がありますが、本店の登記は東京都でしています。この場合、「持続化補助金台風19号、20号又は21号型による被害を受けた小規模事業者」として申請できますか。
A1-2 対象地域に補助事業を行う事業所があり、同地域内で被害を受け、その被害を証した公的証明があれば、本店の登記場所が他地域でも申請可能です。
Q1-3 令和元年度予備費予算被災小規模事業者再建事業「持続化補助金台風19号型」(令和元年12月17日公募開始)で採択を受け、補助事業を実施していますが、今回、申請できますか?
A1-3 令和元年度予備費予算事業に応募し採択を受け、さらに交付決定を受けて補助事業を実施していなければ、今回、申請可能です。
Q1-4 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」の全国向け公募に応募し、採択を受けて補助事業を実施していますが、今回、申請できますか?
A1-4 申請可能です。
Q1-5 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?
A1-5 会員、非会員を問わず、応募可能です。
Q1-6 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?
A1-6 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。
Q1-7 「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?
A1-7 本事業では、従業員の数に会社役員(従業員との兼務役員は除く)、個人事業主本人および同居の親族従業員、(申請時点で)育児休業中・介護休業中・疾病休業中または休職中の社員(*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者)は含めないものとします。
また、雇用契約期間の短い者や、正社員よりも所定労働時間・日数の短い者は、パート労働者として、「常時使用する従業員」の数には含めない場合があります。
詳細については、公募要領をご覧ください。
Q1-8 これから開業する人は対象となりますか?
A1-8 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合)は対象外です。
なお、令和元年台風19号、20号又は21号型による被害を受けた事業者が対象のため、この台風による災害発生後に開業した人は、対象となりません。
Q1-9 商工会地区の管轄地域内で事業を営んでいるが、応募できますか。
A1-9 商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は別途、同連合会にお問い合わせ、ご申請ください。
2.補助対象事業・経費
Q2-1 本店と支店があります。支店で補助事業を行う場合も対象となりますか?
A2-1 対象となります。
Q2-2 他の補助金との併用はできますか?
A2-2 同一事業者が同一内容で、本制度と本制度以外の国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)の補助事業との併用はできません。
Q2-3 既に実施した取組や、今からすぐに実施する取組も補助対象となりますか?
A2-3 今回の公募においては、特例として2019年(令和元年)10月10日(木)以降以降に発生した経費を遡って、補助対象経費の範囲として認められます。
作成される経営計画書(様式2)等の申請書類にこの内容を反映し、証ひょう書類(支出実績等が確認される書類)を整えておくことが必要です
(事業終了後の補助金額の確定にかかる審査の際に、補助対象経費として認められるために必要です)のでご注意ください。
また、仮に、不採択となった場合には、補助金を受け取ることはできません。
Q2-4 被災で損壊した設備・施設の復旧工事に要する経費や、被災で破損した物品の買換えに要する経費は対象になりますか?
A2-4 経営計画に基づく、販路開拓・生産性向上のための取組が本補助金の対象であり、事業再建・販路開拓等とは関係のない施設・設備の復旧や物品の買換えは対象になりません。(賃貸物件の修繕費等含む)
Q2-5 被災後に公的融資を受けているが、この補助金に申請できますか?また、他の補助金との併用はできますか?
A2-5 公的融資を受けている場合でも申請できます。
また、同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複して受け取ることはできません。
Q2-6 補助対象経費の支払いは、現金払いでよいですか?
A2-6 支出行為は、銀行振込方式が大原則です。
補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引(証拠書類が別途必要)を除き、
1取引10万円超(税抜き)の支払いは、現金払いは認められませんのでご注意ください。
*ただし、2019年10月10日(木)以降、本公募の開始日(2020年4月1日(水))までの期間に、
1取引10万円超(税抜き)の現金支払いを行っている場合(旅費を除く)は、別途、補助金事務局までご相談ください。
なお、小切手・手形・相殺による支払いは不可です。
Q2-7 パソコンなどの汎用機器も補助対象となりますか?
A2-7 補助事業に基づく事業用途であり、他の用途での使用がない整理ができる場合には、汎用機器(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等)の購入費用も補助対象となり得ます。仮に、目的使用外が判明した場合は補助金交付取消・返還命令の対象となります。
Q2-8 海外での事業は対象となりますか?
A2-8 海外市場を開拓する事業であれば対象となり得ます。
Q2-9 商品サンプル試供品製作は対象ですか?
A2-9 販路開拓が目的であり販売用商品と明確に異なるものであれば、対象となり得ます。
Q2-10ホームページ制作は対象となりますか?
A2-10販路開拓の取り組みであれば、対象となり得ます。
Q2-11 ホームページ作成を業者に依頼する場合の経費区分は何ですか?
A2-11 広報費です。(※ただし、50万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合は、「処分制限財産」に該当します。 )
Q2-12ホームページに掲載するバナー掲載(ネット広告)についての経費区分は何ですか?
A2-12 広報費です。
Q2-13 商品陳列棚の購入で補助金を申請したいのですが、どんな費目で申請すればよいのですか?
A2-13 機械装置等費となります。(※ただし、単価が50万円(税抜き)以上は、「処分制限財産」に該当します。 )
Q2-14 中古備品等の購入は補助対象となりますか?
A2-14 一定条件のもと、機械装置等費として補助対象となります。(※一定条件の詳細は、公募要領P.13をご覧ください。 )
Q2-15 中古書籍の購入は補助対象となりますか?
A2-15 事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です(単価が10万円(税込)未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です)。
なお、中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となり得ます。
Q2-16 販路開拓の取組を行ううえで、車両の購入が必要ですが、補助対象になりますか?
A2-16 「事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いる車両の購入」に必要な経費は「車両購入費」として対象となり得ます。
車両購入を補助対象経費に計上しようとする場合には、申請の際に、「車両購入の理由書」(様式5)の提出が必須です。
ここに、「車両の購入が必要不可欠な理由」「当該車両の具体的な使用内容」を記載するとともに、購入予定車両の情報を記入のうえ、見積書あるいはカタログ等の添付が必要です。
3.様式(書式)の記入や提出の方法について
Q3-1 (様式2)経営計画書の「主たる業種」は、何をもとに選択すればいいですか?
A3-1 公募要領P.2~P.4の「参考2:「商業・サービス業」「製造業その他」の考え方」に基づき選択してください。
Q3-2 (様式2)経営計画書の「経費支出の明細等」の経費区分の書き方を教えてください。
A3-2 公募要領に記載した経費内容①~⑭の費目名で、必ず記入してください。
Q3-3 (様式2)経営計画書の「経費支出の明細等」の「(2)補助金交付申請額」の計算結果に小数が発生した場合の処置は?
A3-3 小数点以下切り捨てです。
Q3-4 様式3(被災小規模事業者再建事業に係る支援機関確認書)は、商工会議所が記入することになっているが、非会員でも書いてもらえるのか?
A3-4 会員、非会員に関わらず対応いただけます。なお、この様式3の提出は必須ですので、ご注意ください。
4.(様式4)交付申請書「5.補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」(収益納付)について
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納することが必要となります(これを「収益納付」と言います)。
本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。
詳細は、公募要領 P.35 「6.収益納付について」 をご確認ください。
5.申請手続きの流れについて
Q5-1 1人で二つの事業を営んでいる場合、2件の申請は可能ですか?
A5-1 同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件となります。
Q5-2 様式1、2を記録した電子媒体(CD-R等)は必要なのでしょうか?
A5-2 データ化して電子媒体(CD-R等)に保存し、必ず提出してください。電子媒体に保存いただいたデータをもとに、採択審査を行います。 (注:電子媒体の提出がない場合は、採択審査ができません。)
Q5-3 事業を実施できるのは、いつからですか?
A5-3 今回の公募においては、特例として2019年10月10日(木)以降に発生した経費を遡って、補助対象経費の範囲として認められます。
作成される経営計画書(様式2)等の申請書類にこの内容を反映し、証ひょう書類(支出実績等が確認される書類)を整えておくことが必要です(事業終了後の補助金額の確定にかかる審査の際に、補助対象経費として認められるために必要です)のでご注意ください。
また、仮に、不採択となった場合には、補助金を受け取ることはできません。
Q5-4 「支援機関確認書(様式3)」の発行をどこの商工会・商工会議所に依頼すればよいですか?
A5-4 事業再建を行う事業所の地区を管轄する商工会・商工会議所に依頼してください。
ご不明の場合は地方事務局(14都道府県商工会連合会)にお問い合わせください。